前回までの記事では、失業保険の受給条件と手続きに必要な書類についてご説明しました。
関連 退職前に知っておきたい失業保険の受給資格やもらえる金額、期間について
関連 失業保険の手続きに必要な書類と、離職票が届かない時の対応について
今回は実際に手続きしてから、失業保険を受給するまでの流れについてご説明していきます。
出典:http://doda.jp/guide/manual/5/003.html
待機期間について
受給資格の決定日(離職票などの提出をした日)から7日間を待機期間といいます。
待機期間中は失業保険の給付対象日としてカウントされないのですが、この期間中は例え日雇いであってもアルバイトをすることはできません。
(もしアルバイトをするとその翌日から7日間、待機がやり直しになる)
また就職活動をすることはできますが、待機期間中に新しい職場での勤務が始まった場合は再就職手当が支給されませんので注意してください。
雇用保険説明会とは
失業保険の決定日に雇用保険説明会の日時が指定されますので、必ず出席しましょう。
ここでは失業保険の仕組みや、実際に失業保険を受け取るための手続きの方法などが説明されます。時間は2時間ほど。
もし指定された日時にどうしても参加できない場合は、ハローワークの職員さんに相談をすれば別の日程に変更してくれるようです。
失業認定日について
認定日は人それぞれ違っていて、1~4の週型と曜日で決まっています。
注意したいのが、初回の失業保険は待機期間が終了した翌日から、初回認定日の前日までの日数分しか支給されないということです。
2回目の失業認定日以降は28日分の失業保険が出るのですが、初回だけは認定日によって支給が少なくなるので注意してください。
認定日に報告しなくてはいけない就職活動実績とは
前回の認定日から今回の認定日までの間に就職活動として認められる活動を最低2回以上行っている必要があります。(初回認定日は最低1回)
どうやら就職活動として認められる活動の基準が地域のハローワークによって違うらしく、僕の場合はハローワークのコンピューターを使った求人検索でも1回の実績になったのですが、他のハローワークでは求人の応募が最低ラインであったり、実際の面接が最低ラインであったりするようです。
就職活動実績の基準についても雇用保険説明会の中で説明されますので、所属するハローワークの基準を確認の上、確実に2回以上の活動実績を残しておく必要があります。
また、認定日にはアルバイト(内職・手伝い含む)をしたことも報告しなくてはいけません。
関連 失業保険受給中にアルバイトはできる?申告しなかったらばれるの??
自己都合退職の場合の給付制限期間について
自己都合退職の場合、待機期間終了の翌日から3ヶ月間は給付制限期間となり、この間は失業保険の支払いが一切されません。
ただ給付制限期間中であれば、どれだけアルバイトをしてもその後の失業保険の受給には影響されませんので、日雇いバイトや、3ヶ月の期間内での短期バイトをして生活費を稼ぐこともできます。
また、制限期間中から2回目の認定日までの間に最低3回以上の就職活動実績がなければ、せっかく制限期間が終わっても失業保険がもらえませんので、確実に行っておきましょう。
早期に就職することでもらえる再就職手当について
失業保険の受給資格のある方は、1/3以上の給付残日数がある状態で再就職することで、残りの失業保険の一部を一括でもらうことができる、「再就職手当」の申請ができます。
残りの給付日数の多ければ多いほど「再就職手当」でもらえる金額も大きくなりますので、早め早めの就職活動がおすすめです。
▲再就職手当についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
- 待機期間の7日間に働いてはいけない
- 雇用保険説明会には必ず出て、受給の流れや就職活動実績の基準を確認
- 初回認定日後の給付は丸々1ヶ月分出ないからそのつもりで
- 給付制限期間の3ヶ月はアルバイトをして受給開始を待つこともできる
- 早期に再就職することで「再就職手当」がもらえる
今回の内容は基本的にハローワークで教えてもらえる情報ばかりですが、こちらから確認しないと教えてもらえないこともあるので、次回以降も自分の体験談を含めて解説してまいります!
▲失業中はお金のやりくりが大変だと思うので、こちらの記事も参考にしてください。
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