再就職手当とは?条件や金額、ハローワークでの手続き方法まで解説!

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失業保険の中には早期に再就職が決まった際に、残りの給付日数に応じて手当てが一括でもらえる「再就職手当」というものがあります。

早めに再就職が決まればそれだけ生活が安定するのも早くなりますし、受給しなかった失業保険の一部もお祝い金のような形でもらうことができますので、ギリギリまで失業保険を受給するよりもいいスタートを切ることができます。

 

今回の記事では、再就職手当の支給条件やもらえる金額・手続きの方法まで解説していきますので、失業保険を受給しながら就職活動をしている方は参考にしてください。

 

※記事中の写真はハローワークの再就職手当のご案内から引用しています

 

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再就職手当とは?

再就職手当とは、失業保険の給付日数を1/3以上残して、安定した職業(1年以上の雇用期間がある仕事)に就き、あとで説明する条件をすべて満たしている場合に、残りの失業保険の一部を一括で支給してもらえる制度です。

 

失業保険の給付日数は年齢や雇用保険の加入期間によっても変わりますが、給付日数が90日の方の場合、30日以上の給付日数を残して再就職できればいいということになります。

給付日数の計算方法は以下の記事を参考にしてください。

関連 退職前に知っておきたい失業保険の受給資格やもらえる金額、期間について

 

再就職手当が支給される条件

  1. 就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること
  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  3. 待機満了日後の就職であること
  4. 自己都合退職などで給付制限がある場合には、待機満了後の1ヶ月については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること
  5. 退職前の雇用主に再び雇用されていない
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
  9. 就職したあとすぐに離職していないこと

 

1つ1つ簡単に説明していきます。

 

①就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること

1-3以上の給付日数

注意したいのは就職が決まった日ではなく、就職日の前日までの給付日数が1/3以上あることが条件であることです。

例えば3月の頭に就職が決まったとしても、4月1日からの雇用であるならば、3月31日の時点での給付残日数が1/3以上ないといけません。

 

就職が決まったから明日から来てほしいという勤務先も珍しいと思いますので、再就職手当をもらうためには早め早めの就職活動が必要になります。

 

②1年を超えて勤務することが確実であると認められること

契約社員などでの再就職で1年以下の雇用契約になっていて、契約の更新には目標の達成が必要な場合などには、この条件を満たせないので対象にはなりません。

 

派遣社員での再就職の場合では、最初から1年以上での契約は難しいと思いますが、3ヶ月の試用期間が過ぎれば1年単位での契約更新になる場合などには、再就職手当の条件を満たす可能性もあります。

このあたりはハローワークによって対応が変わるかもしれませんので、事前に職員さんに相談されてください。

 

③待機満了日後の就職であること

退職後、ハローワークに離職票などの提出をして失業の申請をした日から7日間を待機期間と呼ばれます。

この7日間に働かないことで「失業者」として認定されますので、待機期間を満了する前に勤務を開始すれば失業と認定される前に再就職することになり、再就職手当は支給されません。

 

ただし、待機期間に就職活動をしてはいけないということではなく、待機期間の7日の間に内定をもらい、待機期間満了後に勤務開始の場合には何の問題もありませんので、安心して就職活動をしてください。

関連 失業保険の待機期間・給付制限・認定日とは?受給の流れはこれで完璧!

 

④自己都合退職などで給付制限がある場合には、待機満了後の1ヶ月については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること

給付制限あり

自己都合での退職だと、7日の待機期間満了後に3ヶ月間の給付制限期間がありますが、その給付制限期間の最初の1ヶ月以内に就職する場合はハローワーク、または許可を受けた職業紹介業者の紹介での就職である必要があります。

 

この紹介を受けたというのが曲者で、ハローワークの求人からの応募であっても、自分で検索して応募した場合には対象にならず、職員さんに「紹介状」を書いてもらった上での応募でないといけません。

 

許可のある職業紹介業者とは何かと言いますと、厚生労働省の認可を受けた職業紹介業者でないといけないという意味です。

この点では「リクナビ」や「マイナビ」など有名な転職サイトは認可を受けていますので問題ありませんが、ここでも「紹介状」の有無が重要になります。

 

厚生労働省の認可を受けている転職サイトから就職したとしても、その転職サイトが紹介状を発行してくれなければ再就職手当の対象にはならないからです。

要はそのサイトを介して就職したという証明が必要なんですね。

 

中には転職サイトを使って就職したのに、証明書を発行してもらえなくて再就職手当が受給できなかった方もいるようですので、証明書を発行してもらえるかどうかを確認しておく必要があります。

 

あくまでこれは給付制限の1ヶ月以内での就職の場合ですので、そもそも給付制限がない方、給付制限の1ヶ月間を過ぎての就職なら証明書は必要ありません。

 

⑤退職前の雇用主に再び雇用されていない

退職した同じ会社に、もう一度就職した場合には再就職手当の対象にはなりません。

 

⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

再就職日から3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けたことのある方は、条件を満たしていても再就職手当の対象にはなりません。

 

常用就職支度手当とは、障害がある方などが安定した職業に就き、1/3以上の失業保険の給付残日数がなかった場合に支給される手当のことです。

 

⑦受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと

受給資格決定日とは、離職票を持ってハローワークに申込みをした日のことをいいます。

これより以前に内定をもらっている企業に就職した場合には再就職手当が支給されないので、退職前に再就職が決まっている方は対象になりません。

 

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

雇用保険の被保険者要件とは以下のとおりです。

 

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

 

⑨就職したあとすぐに離職していないこと

もし再就職手当を受給した後に退職した場合には、もらった再就職手当を返還する義務はないのですが、再就職手当でもらった分の金額に相当する日数が、退職後の失業保険の給付日数から差し引かれることになります。

 

例:基本手当5,000円の方が8万円の再就職手当をもらった場合

80,000円÷5000円=16日分 失業保険の支給日数が少なくなる

 

再就職手当で支給される金額

再就職手当で受給できる金額は、自身の所定給付日数が1/3以上残っている場合には支給残日数の50%、2/3以上の日数が残っている場合には支給残日数の60%×基本手当日額で計算します。

※基本手当の額には上限があり、60歳未満の方は6,105円、60歳以上65歳未満の方は4,941円までです。(平成31年7月31日まで)

 

ちょっと分かりにくいので、所定給付日数が90日、基本手当日額が1日5,000円として計算してみます。

 

例①:支給残日数が30日の場合

5,000円×30日×50%=75,000円

 

例②:支給残日数が60日の場合

5,000円×60日×60%=180,000円

 

支給残日数は2倍なのに、受給金額は2倍以上になってるのが分かるでしょうか。

これは支給日数が30日の場合は50%の15日×5,000円で計算しているのに対し、60日の場合は60%の36日×5,000円で計算されているからです。

 

18万を一括でもらえるなら、ちょっとしたボーナスですよね。

 

所定給付日数が90日の場合で計算したので差も小さいですが、所定給付日数が多くなればなるほど10%の差も大きくなりますので、早めに再就職が決まれば決まるほどお得になります。

 

再就職手当の手続き方法

再就職が決まったとき(就職日以前)

再就職が決まったら、就職日(勤務開始日)の前日までにハローワークに就職の報告をします。

失業保険は就職日の前日まで支給されますので、この時に失業認定も同時にしてもらうことになります。

 

持っていくもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 採用証明書等

 

採用証明書

採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の後ろのほうにあるので、就職先の会社に記入をしてもらって提出する必要があるのですが、実際に勤務してからしか書いてくれない会社もあります。

この場合には勤務開始日前に提出するのは難しいので、ハローワークの職員さんに説明の上、記入してもらい次第提出するようにしましょう。

 

就職の報告をした際に、再就職手当の条件に当てはまる方には「支給申請用紙」が渡されますので、これを就職日の翌日から1ヶ月以内に忘れずに提出します。

 

再就職手当の申請手続き(就職日以降)

再就職手当の申請用紙は、就職日の翌日以降にしか提出できませんので、1ヶ月以内に忘れずに提出します。

1ヶ月を過ぎると申請できなくなるので注意

 

必要な書類

  • 再就職手当支給申請書(就職先の会社の証明が必要)
  • 雇用保険受給資格者証
  • その他、ハローワークが求める書類

 

ハローワークは基本的に土日・祝日は空いてませんので、再就職手当支給申請書の提出は郵送でもOKです。

人によってはその他に書類が必要な場合がありますので、就職の報告をした際に確認をしておいてください。

 

再就職手当が振込まれる時期

支給申請書を提出してから約1ヶ月後に、支給に関する調査が行なわれます。

実際に勤務しているかどうかの確認ですね。

 

この調査が終われば「支給決定通知書」という書類が届き、それから1週間ほどで口座にお金が振込まれます。

※調査の結果によっては支給に時間がかかる場合もあり

 

アルバイトでも再就職手当はもらえるのか?

結論から言うと、アルバイトであっても再就職手当の条件を満たせば支給の対象になります。

ただ、アルバイトの場合に条件を満たすのに難しいのが、「1年以上の雇用契約」という部分。

 

アルバイトでも1年以上勤務することはあると思いますが、それは結果的にそうなっただけであって、勤務開始時点から1年以上は雇用すると証明してもらうのは中々難しいです。

アルバイトでの申請の場合、1年以上雇用する旨を勤務先に証明してもらわなければなりませんので、それが可能であればアルバイトでも再就職手当が支給されることになります。

 

再就職手当でなく就業手当をもらうという手も

失業保険受給中に、1年を超える見込みのない職業に就いた場合には「就業手当」の対象になります。

 

就業手当の条件は以下のとおり

  1. 就業についた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あること
  2. 再就職手当の支給対象にならない職業に就いたこと
  3. 待機期間満了日後の就業であること
  4. 給付制限を受けた場合には、待機期間満了後の1ヶ月間についてはハローワーク、または許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就業であること
  5. 退職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
  6. 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

 

ほとんどが再就職手当の条件と同じなのですが、①の給付残日数が45日以上ないと条件にならないことには注意が必要です。

 

就業手当はいくらもらえるのか?

再就職手当のように一括でもらえるのではなく、勤務した日には基本手当日額×30%の額が支給されます。(勤務していない日は基本手当日額の失業保険が出る)

※もらえる就業手当には上限があり、60歳未満の方は1,831円、60歳以上の方は1,482円まで(平成31年7月31日まで)

 

要はアルバイトを始めてからも失業保険の残日数がなくなるまでは支給が続き、働いた日に関しては基本手当日額×30%の失業保険が出るということです。

 

ただし、基本手当日額が5,000円の場合、就業手当として支給されるのは1,500円だけなので、バイト代は稼げるとはいえ働かなくても5,000円もらえたことを考えると、ちょっと微妙な気もします。

 

就業手当の対象となるのは、「契約期間が7日間以上の雇用契約」「週の労働時間が20時間以上かつ、週の労働日が4日以上」という条件を満たしたときだけなので、失業保険受給中は日雇いなど短期バイトをする手もあります。

就業手当の対象にならなければ、バイトした日は失業保険が出ないだけで給付日数を消費しない

関連 失業保険受給中にアルバイトはできる?申告しなかったらばれるの??

 

ただ、前職がパートだった方など基本手当日額が少ない方の場合は、早く次のアルバイトを探して勤務を始めたほうが生活が安定することもあるので、そのような方は「就業手当」の申請をするのがいいと思います。

 

再就職手当をもらうためにはハローワークだけでなく転職サイトも利用していく

決してハローワークの求人が悪いと言っているわけではないんですが、ハローワークではどうしても中小企業の求人がメインですし、転職サイトにしか載っていない求人もたくさんあります。

 

ここまで説明してきた通り、再就職手当を受給するためには失業保険の支給日数が残っている内に勤務を開始しなくてはいけませんので、ハローワークだけで求人を探すよりは転職サイトも併用したほうが、早く再就職できる可能性は絶対に上がります。

 

実際に転職サイトを利用するかは別にしても、ハローワークにない求人をチェックして比較することも大事ですので、登録しておいて情報収集をするのがおすすめです。

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まとめ

これまで頑張って働いてきた分、退職したら少しゆっくりしたくなりますが、早めに再就職することでまとめてもらえる金額も増えて生活にゆとりもできます。

 

転職活動は色々と気を使いますし、再就職が決まるまでは大変だとは思いますが、ハローワークや転職サイトを上手く使って頑張ってくださいね!

 

それではまた!!

 

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この記事を書いた人
たもつ

福岡市在住。86年生まれ。2014年にうつになり失業。そこから会社に属さない生き方を目指してブログを始め個人事業主に。現在はホームページ制作などクライアントワークにも挑戦中。お仕事のご依頼受け付けてます。詳しくはプロフィールページをご確認ください。

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