『仕事辞めたら失業保険もらえるんでしょ』『失業保険もらってるうちに次の仕事考えれば・・・』
危険です(´゚д゚`)
雇用保険を払っていれば失業保険がもらえることは知っていても、受給するための条件、もらえる金額や期間を把握しておかないと、辞めてから泣きを見ることになります。
これから会社を辞める予定の方もそうですが、体調不良や家族の都合、会社の倒産やリストラなどでいつ失業することになるか分かりませんので、事前にしっかりと確認しておきましょう!
失業保険の受給条件
①失業状態にあること
これが1番の基本になるのですが、会社を辞めた=失業の状態ではありません。
ハローワーク的にいうと、以下の3項目を全て満たしている方のみ失業保険の対象になります。
- 積極的に就職しようという意思があること
- いつでも就職できる能力(健康状態、環境)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
積極的に就職しようという意思があること
結婚して家事に専念する方、定年してしばらくゆっくりする方などは、就職する意思がないとみなされるので給付の対象にはなりません。
また、会社を辞めて自営業の準備をする方も就職を目指していないので当てはまりません。
いつでも就職できる能力(健康状態、環境)があること
僕がそうだったのですが、体調不良が原因ですぐに働けない方は失業保険はもらえません。(健康保険の傷病手当金の対象にはなる)
その場合は体調が回復して、就業できる状態になれば失業保険の対象になります。
また、学業に専念する方や、実家の仕事を手伝う方などは、就職できる環境にないということで対象外です。
積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
就職活動してない人はもらえないという意味ですね。これは月に1回求職活動のチェックが入ります。
②雇用保険の加入期間が1年以上ある
失業保険をもらうには、雇用保険に1年以上加入している必要があります。
もし直近の会社に勤務している期間が1年未満なら、それ以前に勤務していた会社での雇用保険と合算して期間が1年以上あればオッケーです。
もし失業保険を受給するつもりで、雇用保険の加入期間が1年未満の方は何としても耐えましょう!笑
また以外と知らない方も多いのですが、アルバイトでも雇用保険の加入期間が1年以上あれば、失業保険が受け取れます。
週20時間以上勤務していて、かつ31日以上働き続ける予定であれば雇用保険に加入する義務がありますので、条件に当てはまっているのにバイト先が何も言ってこない場合には、こちらからガツンと言ってやりましょう!
もし雇用保険に加入していなかったことを退職後に気付いたときは…
- 週20時時間以上の勤務
- 31日以上の継続雇用
この2つを満たしていたのに、会社が雇用保険へ入れてくれてなかった。
または、雇用保険に加入するか聞かれたけど、保険料を払うのが嫌で断ってしまっていた。
という方もけっこう多いです。(特にアルバイトやパートの方)
前述のとおり、週の労働時間と契約期間を満たしている人は、例えアルバイトやパートであっても雇用保険に加入させる義務がありますので、退職した後に雇用保険に加入していなかったことに気付いても、最大で申請日から2年間まではさかのぼって加入することができます。
雇用保険の負担額
個人負担 | 会社負担 | |
---|---|---|
一般の事業 | 0.5% | 0.85% |
農林水産・清酒製造の事業 | 0.6% | 0.95% |
建設の事業 | 0.6% | 1.05% |
雇用保険は労働者が負担する分と、会社負担の分がありますので、さかのぼって加入する場合には雇用保険料を払う必要があります。
一般の事業の会社で働いていて給与が月に20万、1年分の雇用保険を払う場合の金額を計算してみます。
【例】200,000円×0.5%×12ヶ月=12,000円
ムダなお金は払いたくないと思う方もいらっしゃるかもですが、さかのぼって払うと言っても個人負担は0.5%〜0.6%なので2年分でもたいした金額じゃありませんし、なにより失業保険を受給すれば雇用保険で払った金額以上のお金をもらうことができます。
(失業保険の金額についてはこのあと説明します)
また、自己都合退職ですぐに失業保険をもらえない方の場合であっても、再就職した際にもらえる「再就職手当」の金額が大きいですから、雇用保険の対象期間が1年以上ある方なら、さかのぼって加入することをおすすめします。
関連 再就職手当とは?条件や金額、ハローワークでの手続き方法まで解説!
申請はハローワークで出来ますので、働いていた期間や給与の額が分かる、給与明細や源泉徴収票など証拠となる書類を持って行きましょう。
自己都合退職と会社都合退職の違い
退職後に会社から発行される離職票には離職理由の記入があります。この離職理由が自己都合なのか、会社都合なのかで、失業保険の受給内容も変わってくるので注意が必要です。
自己都合退職とは
契約満了、定年退職、自分の意思で退職した方は自己都合退職になります。
会社都合退職と比べ、失業保険の最大給付日数(失業保険がもらえる期間)が変わってくるのですが、1番大きいのは3ヶ月の受給制限期間があること。
自己都合退職だと失業保険の手続きをしても、3ヶ月経たないと失業保険がもらえません!
これを知らずに退職してしまうと、いきなり生活費稼ぎに追われることになりますので、自己都合で退職する方は事前にしっかりとした準備が必要です。
関連 失業保険の待機期間・給付制限・認定日とは?受給の流れはこれで完璧!
ただ、自分の意思で退職した方であっても、理由によっては会社都合退職と同じ扱いを受けることができますので、説明していきます。
会社都合退職とは
基本的には倒産や、解雇など会社側の都合によって退職せざるを得なかった場合、会社都合退職となります。
その他に離職票には自己都合退職と記載されても、『特定受給資格者』、『特定理由離職者』の条件に当てはまる方は、会社都合退職と同じ扱いを受けることができます。
特定受給資格者とは
詳細は特定受給資格者を確認していただきたいのですが、倒産・解雇以外で可能性が高いのは以下の項目。
離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
毎月の残業時間が45時間を超えている方は間違いなく対象になります。
ただ月の残業時間を証明する書類が必要になりますので、給与明細など残業時間が把握できるものを保管しておきましょう。
特定理由離職者
こちらも詳細は特定理由離職者を確認していただきたいのですが、体調の悪化や出産、家族の介護や通勤ができなくなるなど、やむを得ない理由と判断された場合に特定理由離職者となります。
僕は心を病んでしまって退職をし、離職票では自己都合退職だったのですが、この特定理由離職者に当てはまったため3ヶ月の受給制限なしで失業保険が開始され本当に助かりました。
※傷病手当金→通院終了後から失業保険を受給しています
同じように体調の悪化から退職を考えている方は、特定理由離職者となる可能性があるのですが、注意しなくてはならないのは、退職してもやむを得ないという医師の診断書が必要なことです。
診断書は退職前から通院していないともらえない可能性が高いので、体調の悪化によって退職を考えている方は、必ず医師に相談をしておきましょう。
その他対象とされていない理由で退職された方でも、内容によっては会社都合退職となる場合もありますので、自分で判断せずにまずはハローワークで相談してみることをおすすめします。
※追記
解雇など会社都合での退職なのにも関わらず、送られてくる離職票には自己都合での退職と記載があるような場合もあるようです。
離職票が送られてきたら、正しい退職理由になっているかチェックをするようにしましょう。
失業保険でもらえる金額の調べ方
失業保険は1日当たりの受給金額(基本手当日額)×給付日数で計算されます。
【例】5,000円(基本手当日額)×28日(給付日数)=14万円
基本手当日額は人によって変わってきますので、どのように計算されるのか解説していきます。
基本手当日額の計算
基本手当日額は、退職前6ヶ月間に支払われた給料の合計金額を180で割った金額の50%~80%になります。
まずは6ヶ月間の給料を合計するのですが、この時計算するのは社会保険などが引かれる前の額面の金額です。
また残業代や交通費など手当は計算に含みますが、ボーナスやインセンティブなど賞与は計算に含みませんので注意してください。
あくまで毎月決まって支払われる金額を合計していきます。
僕の場合で計算していくと、月25万円×6ヶ月なので150万円。これを180で割って1日当たりの平均を出します。
150万÷180=約8,300円です。
この8,300円の50%~80%が基本手当日額になるのですが、給料が低い人ほど%が高く、給料が高い人ほど%は低くなります。
僕の場合は8,300円の60%、約5,000円が失業保険の基本手当日額になりました。
ただし、基本手当日額は年齢によって以下のように上限があります。(上限額は毎年8月1日に改定)
29歳以下 | 6,750円 |
---|---|
30〜44歳 | 7,495円 |
45〜59歳 | 8,250円 |
60~64歳 | 7,083円 |
失業保険は自分が稼いでいた金額分もらえるワケではなく、どれだけ稼いでいても年齢によって上限金額があることを確認しておきましょう。
失業保険をもらえる期間【最大給付日数】
失業保険をもらえる期間(最大給付日数)は、年齢・雇用保険加入期間・自己都合退職か会社都合退職かなどによって変わってきます。
自己都合退職の場合
退職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||
1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職の場合、年齢による日数の違いがなく、雇用保険加入期間だけで給付日数が決まります。
また、加入期間が長い方でも会社都合退職に比べ、給付日数がかなり少ないのが厳しいですね。
受給制限期間の3ヶ月もありますので、くれぐれもご注意を。
会社都合退職の場合【特定受給・理由離職者含む】
退職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
年齢・加入期間によっては最大330日も受給期間がありますが、気をつけなくてはいけないのが、失業保険は退職日から1年間しかもらえないということ。
手続きに遅れがあると、例え給付日数が残っていても受給が終了してしまいます。
自己都合退職の方でも、『特定受給資格者』・『特定理由離職者』の対象の方はこちらの給付日数で計算してください。
障害者等の就職が困難な方の場合【本人からの申し出が必要】
退職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | |
1年未満 | 1年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上60歳未満 | 360日 |
雇用保険加入期間が1年未満の場合、対象になるには『特定受給資格者』・『特定理由離職者』の条件に当てはまる必要があります。
まとめ
同じ失業保険といっても、人によって条件・金額・期間が全く変わってきますので、退職後に困らないように自分がどれに当てはまるのかをきっちり把握しておきましょう。

▲退職前後で必要な手続きはこちらの記事でまとめています。
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